滞在のための手続き

インディアナ州滞在のための必要な手続き

旅券法第16条によって、外国に住所または居所を定め、3ヶ月以上滞在する場合は、所轄の在外公館に在留届を提出することが義務付けられています。在留届を怠ると、緊急事態や事件・事故などで在外公館の保護・援助を受けられないことがあります。手続きは、在留届の用紙を領事館へ請求し、必要事項を記入の上提出します。なお、インディアナ州の場合は、下記のシカゴ領事館への提出となります。

在シカゴ日本国総領事館

Consulate General of Japan
Olympia Center #1100
737 North Michigan Avenue
Chicago, IL 60611
U.S.A.
Tel: (312) 280-0400 Fax: (312) 280-9568
土曜・日曜・祝祭日を除く毎日
受付時間:午前9時30分〜午後4時 但し、12時15分〜1時15分は昼休み
(新型コロナウイルスの関係で、受付時間を変更しています)
領事受付時間:午前10時から午後12時15分及び13時15分から15時
(午後12時15分~午後1時15分は昼休み)
URL: http://www.chicago.us.emb-japan.go.jp/indexjp.html

Social Security Numberの取得

Social Security Numberとは納税者番号のことです。銀行口座の開設、自動車免許証の取得、納税申告などさまざまな場合に必要となります。 Social Security Numberの取得に必要な書類は、申請書、パスポート、ビザ・ステータスのオリジナル書類で、Social Security事務所で手続きをおこいます。近くのSocial Security Numberの取得先は下記のアドレスから検索できます。

Social Security Administration:

https://www.ssa.gov/locator/

運転免許証の取得

日本で免許を取得している人は、米国の運転免許証を取得しなくても国際運転免許証を取得することで一年間は運転することができます。国際運転免許証はそれ自体が免許証ではなく、日本の免許証が国際的に通用するという証明書なので、常に日本の免許証と併せて持っている必要があります。ただし、長期間インディアナ州に滞在される方、その家族、留学生はインディアナ州の運転免許証を取得する必要があります。

国際免許証は1年間の有効期間がありますが、インディアナ州では3ヶ月以上居住する人は、国際免許でなく現地の免許証に切り替えるべきと考えられています。しかし、国際免許証自体には入国日が記載されていなくて、うやむやになっているのが現状です。警察官に免許証とパスポートの提示を求められた際、問題が発生することが予想されますので、長期滞在の方は3ヶ月以内に現地の免許証への切り替えをお勧めします。現地の免許証への切り替えに際し、2021年6月から、インディアナ州在住者であることが証明できる書類を有し、有効な日本の自動車運転免許証を保有する方につき、技能試験は免除されることが決定しました。①日本の運転免許証、②日本のパスポート、③在留資格を証明する書類、④インディアナ州の居住者であることを証明する書類2点以上、⑤Social Security Numberに関する書類、⑥在外公館が発行した自動車運転免許証抜粋証明(3ヶ月以内に発行されたもの)を持参の上、簡単な筆記試験と、視力検査(1年以内に申請されたSF5652でも可)に合格する必要があります。日本の免許証がなくインディアナ州で初めて免許証を取得する場合、16才以上であれば取得できます。パスポート(ビザ)(Social Security Card)を提出し、筆記試験を受けて仮免許証を取得した後、各自運転練習を行い、運転技能試験に合格した後に免許証の発行を受けます。

お問い合わせ先: Indiana Bureau of Motor Vehicles (インディアナ自動車管理局)

Room 402
100 N. Senate Avenue
Indianapolis, IN 46204
TEL: 888-692-6841

アメリカの運転免許についてのホームページ

http://www.newcomersguideusa.com/drvlicense.html

駐日代表事務所:記事一覧