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インディアナ州の税務制度

法人所得税

インディアナ州の法人所得税は、インディアナ州内における業務によって得られた収益にたいして課せられるもので、他州における業務によって得られた収益は非課税です。法人所得税は、調整済み総所得に対して、一律4.9%で計算されます。調整済み総所得とは、一定の調整をおこなった法人の連邦調整済み総所得のことです。

販売・使用税

インディアナ州の販売・使用税は、米国中西部でも最低の部類に入ります。この税金は7%で計算されます。製造分野における原材料、設備、動力、電力および水道光熱費は、販売税を免除されます。卸売り売上高、生産に直接使用された物品および州際通商で得た売上高は免税となり、さらに研究開発設備の購入も免税となります。

固定資産税

動産および不動産税は、時価の100%で査定されます。税率と課税控除は、地方の法域で異なります。

研究開発税控除

この税控除(「研究費税控除」とも呼ばれる)は、研究開発費が過去3年間の同費用を上回った増加分に基づいておこなわれます。控除の基準となるこの3年間における研究費は、少なくとも現年度研究費の半分を占めていることが条件です。控除額は、この条件を満たした研究費について、当初投資額100万ドルについて15%となります。控除額は、未払い法人税に充当され、10年間繰越可能です。繰戻しはなく、控除は払戻し不能です。この制度は歳入局により運用され、同制度で言う「適格研究費」(賃金および供給品のコストを含む)は、国税歳入局の規約による定義を用います。

特許所得免税

納税者は、適格公益事業および工場関連特許から得られる一部所得について免税となります。適格納税者は、当初5年間の各年度に関する特許関連所得について50%の免税を受けることができます。免税率は今後5年間にわたり下がり、10年目には10%となります。納税者が請求する総免税額は、年間500万ドルを超えることはできません。この免税の恩恵は、従業員500人以下の企業だけが利用できます。

個人所得税

インディアナ州の個人所得税は、(一部免税および控除を経て)連邦調整済み総所得の3.23%です。

在庫税・総受取金税

インディアナ州では現在、在庫税、総受取金税ともに課されていません。

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